相続時の配偶者居住権が4月施行

●相続関連の民法改正で、配偶者の保護が強化

持家などの不動産は、相続時の遺産総額の内大きな割合を占めることが多く、遺産分割時でもめる原因になりやすい。その為、昨年の民法改正で、残された配偶者の生活を守るための制度が新設・強化された。

 昨年4月から適用されるのが「配偶者居住権」。被相続人の所有する家を相続する際、建物と敷地を「居住権」と「所有権」の2つに分け、配偶者は居住権を取得できる仕組み。

 従来は相続人が複数で遺産が少ない場合、法定相続分で分割すると、配偶者は家に住み続けることが難しくなったり、家以外の財産を取得できず生活費に困ることがあったりした。しかし配偶者居住権を利用すれば、家に住み続けることができ、預貯金等の財産も取得しやすくなり、生活費の確保がしやすい。

   「新春2020年 住宅広告特集 日経新聞より記事抜粋」